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航空法

航空法に関する記事より

 https://drone.osr-gyousei.com/permission/

民法

民法第207条に【土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ】と規定されており、無断で他人の土地の上空飛行はできません。

他人の土地の上空を飛行させる場合には、土地所有者の同意、または承諾を得なければなりません。

小型無人機等飛行禁止法

国会議事堂、大臣官邸、皇居、指定された政党事務所、外国公館、原子力事業などの敷地及びその周囲300mの地域では原則飛行禁止です。

航空法とは異なり、重量200g以下の小型ドローンも規制対象です。

警視庁 

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/heion/drone.html

電波法

技適マークがついていないドローンを飛行させると電波法違反になってしまいます。尚、FPVで5.7・5.8GHz帯の電波を使用する場合は、第4級アマチュア無線技士や第三級陸上無線技士等の資格を有し、開局しなければなりません。

総務省https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/index.htm

道路交通法

道路上の人、車両などの通行や安全に影響する行為に関しては所管警察から許可を得る必要があります。

ドローンは勿論、操縦者も道路の通行や安全に影響を与えるような行為は禁止されているので、操縦場所も気をつけましょう。

警察庁

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/permission.html

港則法

海の道路交通法というイメージを持っていただければ、分かりやすと思います。港にはたくさんの船の出入りがあり、その運航を妨げるような場合は許可が必要です。

特定港内または特定港の境界付近で、工事または作業(ドローン飛行は作業にあたります)をしようとする者は、港長または海上保安監部・海上保安本部の許可を受ける必要があります(港則法31条1項)

条例

都道府県などが定める各種条例では、公園などでの飛行禁止をしています。東京都の都立公園は200g以下のドローンも飛行禁止をしています。

東京都https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/park/kouenannai/qanda.html