こんにちは!!行政書士の泉地です。

近年目まぐるしい技術の進歩で、ドローン業界がにぎわってきております。ユーザーも増え、気軽に空撮などを楽しむか方も増えたのではないでしょうか?

しかし、ドローン業界が大きくなるにつれ、社会問題も多発し、規制も日々変わってきています。ドローンを保有する方、これから購入を検討されている方に、どういった場合に飛行許可を取得しなければならないか解説していきます。

ドローン飛行許可・申請をしなければならない条件

それでは、どのような場合に許可申請をしなければならないでしょうか?

機体重量の条件

ドローンの条件は200g以上であること(200g含みます)

200g未満のものはドローンではなく飛行許可申請に該当しません。
(※厳密では違うところもありますが、、、)

200gの内容は、本体とバッテリーの合計です。取り外し可能な付属パーツは計上されません。

※今後の法改正では100gになるのでご注意を!!

空港などの周辺の空域での飛行

空港周辺では航空機が安全に航行できるように細かく飛行空域が設定されています。

制限表面(この面より上で、航行の邪魔になるような建物の建築、モノの設置、飛行したらだめだよーという内容)があり、制限表面より上空の飛行は許可なくできません。

参考:国土地理院(地理院地図【空港等の周辺空域】)
http://maps.gsi.go.jp/#11/35.603160/139.781113/&base=std&ls=std%7Ckokuarea&disp=11&lcd=kokuarea&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0&d=m

地表又は水面から150m以上の空域での飛行

高さ150m以上の空域というのは、地表又は水面から垂直に150mですので、比高差がある場所(山など)は場所によって高さが変わります。
なお、建築物(ビルの屋上など)は地表ではないので、ご注意を!!

人口集中地区(DID地区)内の空域での飛行

人または家屋が密集している地域は、機体の不具合等により人や物件に危害を及ぼす可能性が高いことから無人航空機の飛行は禁止されています。

人口集中地区は5年ごとに実施されている国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。

参照:国土地理院
https://maps.gsi.go.jp/#8/35.561926/140.337103/&base=std&ls=std%7Cdid2015%7Ckokuarea&blend=0&disp=111&lcd=kokuarea&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0&d=m

夜間での飛行

夜間では、ドローンの位置や機体方向、周囲の障害物等の状況把握が困難のため、危険性が高いことから、許可なしでは飛行が禁止されています。

夜間の判断基準は、国立天文台が発表する日の出時刻から日の入り時刻外です。

参照:国立天文台
https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/top.html.ja

目視外での飛行

目視外飛行とはドローン操縦者が機体を見ないで飛行させること。補助者のみによる目視や、モニターのみの利用の飛行は『目視飛行』に該当せず、目視外飛行となります。

ゴーグルをつけて飛行させるFPV飛行も目視外飛行です。

人または物件から30m以上の距離を保てない飛行

人または物件から30m以上の距離をあけて飛行させなければなりません。半径30m以内に第三者・その物件がある場合は許可が必要です。

第三者というのはドローン飛行に直接的・間接的に関わっていない特定されない人やその物件です。操縦者や補助者は第三者には該当しません。

自然物(木・雑草)は物件ではありません。土地と一体となっているもの(堤防など)も物件に該当しません。

電柱や電線、信号機、街灯などは物件に該当するので、身近にあるようなものは注意しましょう。

イベント上空での飛行

不特定多数の第三者が集まるイベントでは、上空からドローンが墜落した場合に、被害が大きくなる可能性が高いので、飛行許可が必要になります。

不特定多数の第三者が集まるという考え方には、特定されている第三者(ドローン飛行に関与する方)や自然発生的な信号待ちなどの状況は該当しないので、状況に応じて総合的に考えられます。

危険物の輸送

火薬類・高圧ガス・引火性液体等の輸送は人や他社の物件に損害が発生させる場合があるの飛行禁止です。

ドローンが飛行するために必要なバッテリーや燃料は危険物には含まれません。

具体的にこの事例に該当するのは、農薬散布のための申請です。

物件の投下

飛行中のドローンから物件を投下した場合、地上にいる人や物件に損害を与える可能性があるため、許可が必要です。

具体的な事例としては農薬散布です。液体や霧でも物件投下になります。農薬を含め水を散布する場合も許可が必要です。

尚、輸送していたものを、地表に置く行為は物件投下にはなりません。

申請するにあたっての操縦者についての必須条件

許可を受けるためには、定められた以上の飛行経歴・知識・能力が必要となる。

飛行経歴(スキル)

10時間以上の飛行経歴が必要となります。200g未満のドローンでの飛行は、飛行経歴に該当しないので注意しましょう。

知識

航空法や関係法令その他飛行ルール、気象、安全機能、日常点検、安全飛行などに関する知識。

能力

・飛行前の安全確認や機体の動作確認・基本操作・GPSを利用せず安定した飛行ができる。飛行中の不具合でも安全に着陸できる操作等です。

上記の基準を客観的に認められるためには、ドローンスクールにて講座を受講することが一つの選択肢になるので、検討してみてはいかがでしょうか?

申請の仕方【個別申請・包括申請】

申請は個別申請と包括申請にわかれます。包括申請をしていても飛行できない場合があるので、再度、個別申請をしなければならない場合もあるので注意が必要です。

包括申請

継続的にドローンを飛ばす場合に許可期間を1年間、飛行範囲を日本全国とする申請です。飛ばせる範囲も広いですが、目的と状況によっては制限がかかるため、個別申請が必要な場合があります。

個別申請

許可期間や飛行範囲(経路)を特定して申請する方法です。包括申請では飛行できない状況を個別具体的に申請します。

・空港など周辺での飛行
・地表又は水面から150m以上での飛行
・人口集中地区(DID地区)での飛行
・夜間での目視外飛行
・補助者配置しない目視外飛行
・趣味目的での飛行
・研究開発での飛行
・イベント上空での飛行

申請してから許可取得まで、約2週間から1ケ月の期間がかかることと考えて余裕を持った申請をしましょう。

国土交通省では、10日開庁日前までには内容に不備のない申請を求めています。申請の修正があれば再審査までの日数もかかります。役所は土日が休みなので実質の審査期間も最低で2週間はかかります。

近年では申請件数も増え、2週間以上かかってしまう可能性もあります。